2019-04-24 第198回国会 衆議院 法務委員会 第12号
査察調査ということでございましたが、査察調査は、国税通則法に規定する犯則調査手続に基づいて行うものでございます。内容的には、犯則嫌疑者等の承諾を前提とした質問、検査、領置といった任意調査を行う場合、それから、必要がありますときは、裁判官の許可を得て臨検、捜索、差押え、記録命令つきの差押え等の強制調査を行う場合がございます。
査察調査ということでございましたが、査察調査は、国税通則法に規定する犯則調査手続に基づいて行うものでございます。内容的には、犯則嫌疑者等の承諾を前提とした質問、検査、領置といった任意調査を行う場合、それから、必要がありますときは、裁判官の許可を得て臨検、捜索、差押え、記録命令つきの差押え等の強制調査を行う場合がございます。
これ、局長で結構ですが、昨年後半にかけて東京労働局で、緊急で建設工事事業者、さらにはオリパラ関係のサイトを査察調査に入られています。なぜ調査に入る必要があったのか、簡単にで結構ですので、その結果、どれだけの違反事案が認められたか、教えてください。
先ほどの主税局長の答弁にもございましたけれども、いわゆる査察調査でございますが、脱税事件として検察官に告発し、刑事訴追を求めることを目的として実施するものでございまして、現行の国犯法に規定されている権限に基づいて実施しているものでございます。
先ほど申しましたように、必要があると認められる場合には、税務調査を行うなどして適正公平な課税の実現に努めるところでございますけれども、これも一般論でございますけれども、その中で、脱税事件として検察官に告発し、刑事訴追を求めることを前提とした査察調査でございますけれども、その査察調査につきましては、脱税犯の法律上の構成要件に該当する事実があるかどうか、それを立証し得る見通しがあるかどうか、悪質であるかどうかなどを
一般論で申し上げれば、いわゆる査察調査とは、脱税事件として検察官に告発し、刑事訴追を求めることを目的として、国税犯則取締法に規定されている権限に基づいて実施しているものでございます。 これに対しまして、通常の税務調査は、適正公平な課税を行うことを目的といたしまして実施するものでありまして、各税法に規定されている権限、いわゆる質問検査権に基づいて実施しているものであります。
○国務大臣(野田佳彦君) 先ほど政務官から御説明ございましたとおり、今回の故意の申告書不提出による逋脱犯規定というのは、FX取引等で巨額の所得を得ながら税を免れる、故意をもって納税申告書を法定申告期限までに提出しない、こういう人たちに対する罰則でありまして、この本規定は国税犯則取締法に基づく査察調査において適用されることを予定をしております。
これに対して、今言われました捜査といいますか査察調査は、脱税事件として検察官に告発し、刑事訴追を求めることを目的とし、法律的にも国税犯則取締法に基づいて行われるということでございます。
○国務大臣(野田佳彦君) 一般論として申し上げれば、脱税事件として検察官に告発し、刑事訴追を求める場合には、国税犯則取締法に基づき査察調査を行う必要があるということでございまして、査察事案は、脱税手段の悪質性の程度、それから脱税の規模、刑事立証のための証拠の収集の程度、こういうものを総合勘案をして、個別の事案ごとに検察庁と十分協議し、告発の要否を決定をしていると承知しています。
個別にわたる事柄につきましてはお答えをすることを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、税におきまして、検察官に告発し刑事訴追を求める場合には、国税犯則取締法に基づきまして査察調査を行う必要がございます。
平成二十年度査察の概要の冒頭の記載でございますが、「脱税はいわば社会公共の敵というべきものであり、大口・悪質な脱税者の刑事責任を追及することなどを目的として、厳正な査察調査を実施しています。 平成二十年度においては、従来からの所得税・法人税事案に加え、社会・経済状況の変化を踏まえつつ、国際取引事案、無申告事案をはじめとする社会的に意義のある波及効果の高い事案の摘発に取り組んできました。」
また、特に脱税事件として検察官に告発し刑事訴追を求める場合には、国税犯則取締法に基づき査察調査を行う必要がございますが、この場合には、逋脱犯の法律上の構成要件に該当することを立証する見通しがあるかどうか、悪質な脱税事件であるかどうかを慎重に検討した上で要否を判断することといたしております。
先ほど申しましたけれども、一般論として申し上げれば、検察官に告発しまして刑事訴追を求める場合には、国税犯則取締法に基づく査察調査を行う必要があります。それで、査察調査を行った場合に刑事告発を行うかどうかにつきましては、脱税手段の悪質性の程度及び脱税の規模並びに刑事立証のための証拠収集の程度等を総合勘案して、個別の事案ごとに検察庁と十分協議しまして告発の要否を決定しているところでございます。
一般論として申し上げれば、検察官に告発しまして刑事訴追を求める場合には、国税犯則取締法に基づきまして査察調査を行うこととなります。その場合、脱税の法律上の構成要件に該当することが立証し得る見通しがあるかどうかとか、大口、悪質な脱税事件であるかどうかなどを検討した上で査察調査の要否を判断することとなります。
○山田委員 大臣、今回、査察調査に行くに当たって、やはりどのようにアメリカ側が危険部位の除去をしているかということ、これから報告が終わって、そして省内で協議するかと思いますが、その場合に、安全プログラムについての、少なくともそのコピーぐらいは必要だ、そう思われますが、その必要はないと思われますか、それとも必要だと思われますか。どちらですか。
しかも、予定されていて中止されたんですが、また、再度見に行く査察調査団は一月の二十二日が出発でしたよね。すっぽり谷間になっているところから、そこでパッカーから出てきたものに特定危険部位が除去されていないで日本に入ったということなんですね。どうしてそんな間を空けておやりになられるのか。
事実の解明につきましては、事柄の性格上、国税当局、税務当局の査察調査等の結果を踏まえなければ私どもとしても動けない事情もございます。ただ、多額の補助金が出ている学校法人に対してでございますので、きちんと事実究明は学校法人に求めていきたいと思っておりますし、私どもも鋭意そういう対応をとりたいと思っております。
○小川敏夫君 議論を、同じ議論をしてもしようがありませんけれども、イラクは査察団を受け入れて、その査察団があと二、三か月すればその結果を出せると言っているときにですね、その二、三か月の査察調査を継続しないで開戦してしまったわけです。そのときに、イラクは大量破壊兵器を持っていると総理も断定して国民に対して説明していたじゃないですか。どうですか、そこのところは。
○福田政府参考人 今先生御指摘の新聞記事のうち、脱税関連で報道された件のうち、三つを除きましては、国税当局において査察調査により告発の上、担当地方検察庁により起訴された脱税事件であるというふうに承知しております。
浜常事件につきまして、御案内かと思いますが、今回の事件は東京国税局においてみずから査察調査を行い告発したものでございます。その査察調査の過程に支払い調書の名寄せが入ってくるというのは当然だと思います、個別のことですから詳しくは申し上げられませんが。 それで、その後、全国にもちろん税理士というのは五万とか六万いらっしゃるわけですが、それらについてももちろん支払い調書は出されております。
○福田政府参考人 今回の事件にお触れになりましたけれども、まず今回の事件は、既に退職した者が起こしたこととはいえ、長年税務の職場に勤務して、国税局長まで経験した者が、みずからの脱税で東京国税局の査察調査により告発された上、検察当局に逮捕、起訴されたというもので、私どもまさに裏切られた思いでありまして、大変残念に思っております。
○福田政府参考人 査察調査の過程でございますので、どこまで詳しいことをお話しできるか、御理解願いたいと思いますが、いずれにいたしましても、厳正に法令にのっとって対処しているということでございまして、御指摘の本件につきましても法令にのっとって適正に対処したところでございます。
会計検査院等の査察、調査等につきましてはもう御案内のとおりでございまして、会計検査として基本的には例年ODAについてもその対象として審査がされ、国会に対して御報告がされているものというふうに承知をいたしております。